|
◆後期高齢者医療制度◆
(長寿医療制度) |
2008年4月より、75歳以上の後期高齢者に対して、
後期高齢者制度(長寿医療制度)がはじまりました。
|
◆後期高齢者医療制度とは?◆
(長寿医療制度) |
①75歳以上(=後期高齢者)になったら強制加入する新たな医療保険制度
②年金から保険料が天引きされる。
③万一、保険料を滞納した場合は、保険証を没収される。
④保険で受けられる医療(診察、治療など)が制限される。
|
| ◆日本の高齢者医療の仕組みが大きく変わる!!◆ |
昨今の高齢者医療制度改革の中でも厚生労働省では
さまざまな施策が繰り広げられておりますが、
我々国民がまだ意識していない医療制度改革の一つとして、
この後期高齢者医療制度(長寿医療制度)という変革があります。
一言で言うと・・・・・
「75歳以上のお年寄りは保険料が年金から徴収され、受けられる医療も制限される」
ということです。
|
| ◆後期後継者医療制度(長寿医療制度)の概要◆ |
2008年4月より、すべての高齢者(75歳以上)は、
最低でも4000円の保険料を自己負担することとなる。
医療費が無料となるどころか、今、問題になっている年金からの天引きとなるのである。
現在、扶養家族となっている高齢者も負担することとなる。
医療法人としても非常に心が痛い制度ではあるのですが、
これは国(厚生労働省)の政策なのでどうすることもできないのが現状です。
|
| ◆後期高齢者医療制度(長寿医療制度)におけるポイント◆ |
①年金受給者は、年金より天引きになりますが、保険料を滞納してしまうと
資格証明書というのが発行になります。
この資格証明書というのは、医療機関窓口で一時、医療費を全額支払った後、
後日、市町村に申請して保険で給付される医療費を払い戻してもらうこととなります。
②保険で受けられる医療が制限される「包括定額制」という制度となります。
これは、医療機関が行った個々の医療行為に対して診療報酬が支払われるのではなく、
どんなに医療行為を行っても、一定額以上の診療報酬は支払われなくなってしまいます。
そのため、医療機関では経営上、継続することにより赤字になるような医療行為を
続けられないために、患者さんにとって受けられる医療行為が制限されてしまうということです。 |
| ◆後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の詳細◆ |
75歳以上で、給与所得者の扶養家族になっている場合、
扶養家族には新たな保険料が発生することとなります。
|
|
*政府が試算した平均的な厚生老齢年金の受給者の保険料は、月額6,200円(年間74,400円)
*今まで扶養家族で負担ナシの方は、厚生労働省の推計で約200万人
*今まで負担ナシの方に対しては、激変緩和措置として2年間は半額 |
|
保険料は、年金から天引きされます。
(月額15,000円以上の年金受給者の老齢年金、遺族年金、障害年金)
現金で納める人が保険料を滞納した場合は、「資格証明書」が発行され、
保険証は返却させられてしまいます。
さらに、特別の理由なしに1年半保険料を滞納してしまうと、
保険給付の一時差し止めの制裁措置がとられてしまいます。
(現在の制度では高齢者は「資格証明書」発行の対象から外されている)
なお、現在、政府の試算では、保険料を現金で納めている人の割合は、
約2割とのことなので、基本的には年金からの天引きが多くを占めることとなりそうです。 |
|
| ***受けられる医療が制限されてしまう*** |
|
保険者(健康保険組合など)から医療機関へ支払われる診療報酬が「包括定額制」となり、
高齢者の患者さんは受けられる医療が制限されてしまいます。 |
|
このように、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)というのは、
まだ国民には浸透していない新たな制度ですが、2008年4月から始まりました。
私ども医療法人としても、この制度の問題というのはさまざまあると思っておりますが、
国の政策である以上、全国の医師会および関連団体における活動を見守っていく以外に
どうすることもできないのが現状です。
その中で、我々、医療法人 健水会は、最大限の医療を提供し、
患者様一人一人にご満足いく対応で尽力させていただく所存です。 |
| ◆お問い合わせ◆ |
医療法人 健水会 本部事務局
045-562-6771 |
|
| お問い合わせフォーム |
|
| トップページ>後期高齢者医療制度(長寿医療制度) |
|
| 医療法人 健水会 後期高齢者医療制度(長寿医療制度) |